医療法人設立について
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医療法改正により変わったことは?
平成19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人の設立ができるようになりました。
拠出型の医療法人は、上手に作って活用することにより、将来の相続税対策や事業承継を行うのには、かえって有効ですし、節税のメリットは従来とほとんど変わりません。
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平成19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人の設立ができるようになりました。
拠出型の医療法人は、上手に作って活用することにより、将来の相続税対策や事業承継を行うのには、かえって有効ですし、節税のメリットは従来とほとんど変わりません。