医師会への入会金について
医師会には都道府県の医師会と市区町村の医師会があります。
医師会に入る場合は一般的に両方入ることが多いです。
医師会への入会はA会員とB会員があって、クリニックの管理者の先生はA会員、そのクリニックで働く先生はB会員となります。
小学校や幼稚園などの健診などを行う学校医は医師会に入会していないと出来ないとされています。
診療科目によって違いはありますが、小児科の先生は入る場合が多いようです。
医師会に入ると休日夜間診療の当番になることもあります。
入会金とは別に会費が必要になります。
医師会に入会すると医師国保に入ることが出来ますが、通常の社会保険を選択されるクリニックさんも多くなって来ました。医療法人のクリニックは社会保険となります。
当事務所はクリニック開業のサポート経験が豊富なので、医師会についてや医師国保なども詳しいです。クリニック開業をお考えの方はご相談ください。
医師会の会費
⑴医師会への入会金は、同業者団体等の加入金に該当し、5年間で償却することされているので、60か月の月数で除し、これに業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額をその年の必要経費として処理する。
⑵ただし、繰延資産が20万円未満であるときは、少額の繰延資産として全額経費とする。