医師会への入会金について

⑴医師会への入会金は、同業者団体等の加入金に該当し、5年間で償却することされているので、60か月の月数で除し、これに業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額をその年の必要経費として処理する。

⑵ただし、繰延資産が20万円未満であるときは、少額の繰延資産として全額経費とする。