職員慰安旅行費用について
⑴慰安旅行の期間は、4泊5日以内のものであり、その慰安旅行に参加する職員の数が全職員の50%以上であることが必要である。
⑵ただし、例えば自己都合により、その慰安旅行に参加しなかった職員がいる場合に、その参加しなかった職員に金銭を支給しますと、その旅行費用全体が福利厚生費ではなくなり、慰安旅行に参加した職員を含む全員が給与として課税される。
なお、給与として取扱われる場合は、診療所が源泉徴収しなければならなくなります。
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⑴慰安旅行の期間は、4泊5日以内のものであり、その慰安旅行に参加する職員の数が全職員の50%以上であることが必要である。
⑵ただし、例えば自己都合により、その慰安旅行に参加しなかった職員がいる場合に、その参加しなかった職員に金銭を支給しますと、その旅行費用全体が福利厚生費ではなくなり、慰安旅行に参加した職員を含む全員が給与として課税される。
なお、給与として取扱われる場合は、診療所が源泉徴収しなければならなくなります。