診療所が負担する学資金について
⑴職員が専門学校に通う費用を診療所が負担した場合は、診療所の必要経費になる。
⑵通学費が診療費の必要性から生じたのか、職員の必要性から生じたのかによって、非課税か、給与となるかが決まる。
⑶給与の取扱いとなる場合とは、その通学費用が診療所の必要性ではなく、職員の必要性から生じた費用と考える場合です。
診療所の必要性から生じた費用である場合には、非課税と判断されることになります。
なお、給与として取り扱われる場合は、診療所が源泉徴収しなければなりません。
⑷非課税の判断基準
①職務に直接必要な技術若しくは知識又は免許若しくは資格を取得させるためのもの
⑸特別支出の控除
①学資金が職員の給与となった場合は「特別支出の控除」の適用を受けることができる。
②特定の支出の控除とは、その年中の特定支出が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分の金額