開業時には様々な書類の作成、提出が必要となります。
また、経費なのかプライベート資金になのか、青色申告するかしないかなど、判断が必要なものが多くあります。
中澤会計事務所では、開業時からしっかりサポートさせていただきます。

当事務所ではクリニック立ち上げの際のコンサルタント料は頂いていません。(開業後顧問契約をして頂く場合)

開業時の届出書

1個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申告書」を提出します。

2自宅でない事務所を納税地とする場合は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出します。

注意所得税の青色申告承認申告書

・家族従業員に支払った給与は、原則として医院の事業所得を計算する上で、必要経費となりません。

・青色専従者給与を受けるための適用要件
 その年を通じて、原則として6か月超える期間もっぱらその事業に従事していること。

・青色事業専従者給与の金額が適正かどうかのポイント
 経験年数や職務内容、資格や就業規則、支払能力などを総合的な判断が必要となります。

給料支払い時の届出書

給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

2職員に給料を支払う場合は源泉所得税という税金分を差し引いて給料を支払い、預かった税金を翌月10日までに納付することになります。

職員の数が10人未満であれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、1月から6月までに支払って分の源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までに支払った分については翌年1月20日までに支払うことにすることができます。

開業時の税務判断

1支出した経費が消耗品として全額支出した年の経費になるか、備品として何年かに分けて減価償却資産として経費にするか判断します。

2支出した費用が院長のプライベート費用なのか、事業所得の経費なのか判断します。

損益通算

1開業しても、最低3年間ぐらいは経営が軌道に乗らないことが現状です。
その場合、青色申告にしておくと、「純損失の繰越控除」として、損益通算ができ、引き切れなかった損失は3年間繰り越すことができます。

2損益通算とは、例えば給与所得が1000万円であって、事業所得が500万円の損失であるとき、1000万円から500万円を差し引くことができる制度です。

青色申告にすると有利な点

1配偶者など生計を一にする親族に支払う給料について「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておけば「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できます。

2青色申告にすると、貸倒引当金等を必要経費に計上することができ、65万円又は10万円の青色申告特別控除の適用があります。